退職代行を使って会社を辞めたいと考えるぐらいですから、会社との関係は良いとは言えないでしょう。
そんななかで、退職代行で辞めようとすれば、会社側を怒らせて懲戒解雇を言い渡されないか心配する方もいるでしょう。特に、長期の無断欠勤が続いているケースならなおさらです。
この記事では、退職代行を使って懲戒解雇をされるケースはあるか、なかでもよくありそうな長期の無断欠勤中のケースを中心に解説しています。
そもそも懲戒解雇とは?
懲戒解雇とは、会社が労働者に言い渡すペナルティのうち最も重いもので、会社を強制的に辞めさせる行為です。要するに「クビ」と同じ、と言えば分かりやすいでしょうか。
懲戒解雇を受けることで考えられる最も大きな影響は、転職の際です。転職先から退職理由を聞かれた際は、正直に「懲戒解雇された」ことを伝えなくてはなりません。
転職先からみれば、「懲戒解雇される程のことをしたのか」ということで不信を抱かれることになります。転職の際の、大きな(場合によっては致命的な)マイナスポイントになるわけです。
仮にここでウソをついて懲戒解雇の事実を隠したとして、それがあとでバレると今度は転職先で懲戒解雇されてしまいます。転職先の会社が求人に慎重であるて、転職元の会社に確認をするなどして履歴書の内容が正しいか確認することも少なくありません。
【前提】退職代行の利用自体は懲戒解雇の原因にはならない
退職代行を使って会社を辞めることで、「懲戒解雇を言い渡されないか」不安になる方もいるでしょう。実際に、会社側から「そんな辞め方をするなら懲戒解雇にするぞ」と脅かされるケースもあるようです。
ただ、結論から言うと、退職代行で辞めるぐらいでは懲戒解雇になることなんてありません。退職をえらぶこと自体は労働者に当然認められている権利であり、その手段が退職代行だった、くらいだからです。
仮に会社に懲戒解雇をすると脅されていたとしても、実際には懲戒解雇されることはないと考えてよいでしょう。懲戒解雇は、それに相応するようなことをしない限り基本的に認められないからです。
(懲戒解雇をするのは)会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければなりません。
引用元:「確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省」
退職代行を使うか否かで、「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大」なわけないですよね…。万が一、懲戒解雇されたとしてもお近くの労働局に相談が可能です。
懲戒解雇をされるとしたら、その他の理由で
もし退職代行で懲戒解雇されるのだとしたら、「退職代行を使った」ことが理由ではなく、その他のことが原因と考えられます。つまり、もともと懲戒解雇されても仕方のないような状況で、退職代行を使ったというようなケースです。
それでは、どんなときに懲戒解雇を受けてしまう可能性があるのでしょうか?
長期の無断欠勤をはじめ懲戒解雇される可能性がある主なケース
懲戒解雇を受けるのは、不正をするなどして会社に対して大きな損害を与えてしまうようなケースです。
具体的には以下のような例があげられます。
- 会社の金品を横領した場合
- 犯罪をおかして逮捕・起訴された場合
- 相手に深刻な損害を与えるようなセクハラ・パワハラをした場合
- 採用を左右する程度の重大な経歴詐称があった場合
- 長期間の無断欠席をした場合等
退職代行を使おうが使うまいが、これほどのことをしないと懲戒解雇されることはありません。
ただ、逆に言えば、これらのケースに心当たりがあるようなら、懲戒解雇を言い渡される可能性は否定できないので注意しましょう。
仮に退職代行を使うとしても、弁護士が対応してくれるタイプのサービスをえらんで相談した方が無難かもしれません。
たとえばセクハラにしても、強制わいせつとかで訴えられるほどでなければ懲戒解雇されることはない。そのぐらい懲戒解雇は重い処分なんだ。
一方で、数日の無断欠席や軽度のパワハラ・セクハラとかであったとしても、会社から厳重注意を受けているにも関わらず改善せず何度も繰り返しているようなら、懲戒解雇を言い渡されることがあるよ。
長期の無断欠勤中の退職代行依頼は要注意
退職代行を使って会社を辞めたいと考える方が、懲戒解雇される可能性のなかでも最も不安になるのは「長期の無断欠勤」ではないでしょうか。
ここでは無断欠席が続いているなかで退職代行を使う場合に、覚えておきたいことを解説します。
どのくらい無断欠勤を続けると懲戒解雇される可能性があるか
無断欠勤が何日続けば懲戒解雇されるのか、明確なルールはありません。ただ、一般的には2週間以上無断欠勤が続くと、懲戒解雇が妥当とみなされる可能性が高いようです。
逆に数日程度の無断欠席で懲戒解雇をされた場合は、過去の裁判例をみても、あとから不当であるとして取り消されるケースが多く見受けられます。
長期無断欠勤中でも懲戒解雇されない場合とは?
一方無断欠勤が2週間続いたからと言って、必ずしも懲戒解雇されるわけではありません。
もちろん、それ程の長い休みをとるなら事前に会社に伝えるのが筋ではありますが、以下のような理由で無断での長期欠勤が続いている場合、会社は懲戒解雇できません。
- パワハラ・セクハラを受けている
- 精神的な疾患がある
これらの理由で仮に懲戒解雇を言い渡された場合にそれを拒否して、のちに裁判で訴えて会社側から損害賠償を受け取った – といった例もあります。
雇用主側からの立場でみると、上記のような理由がなさそうなのに2週間以上の無断欠勤が続いている場合、まず証拠が残る内容証明郵便で解雇通知書を送るのが無難です。
逆に雇用者側が、その通知書を無視し続けたら懲戒解雇されてしまうことになります。そうならないように退職届を郵送するなど、対応するようにしましょう。
下手な業者に退職代行を依頼すると「無断欠勤」扱いになるケースも
退職代行を依頼するとき、料金の安さにつられて信用性の低い業者をえらんでしまうとトラブルになる可能性も高いです。
いい加減な業者であると、お金だけ受け取って依頼を放置したりバックれたりすることもあります。
たとえば、あなたが業者に退職代行を依頼して出社しなくなったあとに、業者が会社に連絡せず放置してしまったらどうなるでしょうか? 会社側からみると、あなたが無断欠勤を続けているようにみえるわけです。
退職代行を依頼する際は、実績と信頼性のある業者に依頼することをおすすめします。
まとめ
退職代行を使ったからと言って、懲戒解雇されることはありません。ただし、横領やパワハラ・セクハラ・無断での長期欠勤など、会社に大きな損害を与えるような行為があった場合には、懲戒解雇される恐れがあります。
なお、いい加減な退職代行業者に依頼してしまうと、依頼が放置されてしまったりすることもあり、会社側からみると「無断欠勤が続いている」ようにみえます。そうして、それが長期化すれば結果的に懲戒解雇の理由になってしまう可能性もあるので注意しましょう。
退職代行を使うなら、業者になるべく早く会社へ連絡してもらって、その日からは有給休暇を取得して休む、もしくは(無断ではない)欠勤の扱いにしてもらう、といったかたちをとることをおすすめします。