退職代行を検討しているときに、よく聞くキーワードが「非弁行為」です。退職代行が非弁行為として違法にならないか心配して、利用をためらっている方も少なくありません。
この記事では、そもそも非弁行為とはどんなものかと、非弁行為に抵触せずに安全に退職代行を依頼するためにはどうすればいいか解説しています。
そもそも、非弁行為とは?
非弁行為とは、弁護士以外が報酬を受け取って法律相談や法律に関わる交渉ごとを行うことを指します。
これらの行為を弁護士法で許可されているのは、法律の専門家である弁護士だけです。仮に弁護士以外がそれらを行うと「非弁行為」とみなされ、弁護士法により2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という処罰を受けることになるわけです。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(略)
第七十二条の規定に違反した者
引用元:e-gov
簡単に言うと、弁護士でない人が報酬をもらって法律相談をしたり法律に関わる交渉をしたりしてはいけないよ、ということですね。
退職代行では、どんなことが非弁行為にあたる可能性がある?
退職代行とは何か簡単におさらいすると、依頼者の退職したいという意志を会社へ伝えて、スムーズに退職できるように促すことですね。
それでは退職代行では、どんなことが非弁行為と判断されてしまうのでしょうか。
具体的には以下のような行為があげられます。
- 退職にかかわる交渉ごと全般(退職日の調整等)
- 有給取得に関する交渉
- 退職金の支払いについての交渉
- 未払い賃金や残業代の請求
逆に言うと「法律に関わる交渉ごと」ができない限り、退職代行にできるのは、以下のようなことを会社へ知らせる伝言役に過ぎない、ということなんです。
- 「依頼者が●日に退職したいと言っています」
- 「依頼者が有給を●日~△日まで取得したいと言っています。」
そうして会社側が、これら伝言を素直に受け入れてくれなければ、その後の交渉は一切できません。
最近は会社側も退職代行への対応に慣れてきています。伝言役にとどまる退職代行業者から連絡が来ても、交渉ごとは一切できないことを知っていて相手にしないケースも少なくありません。結果、「退職代行に依頼したのに退職に失敗した」というトラブルが発生しているのです。
非弁行為の心配がない退職代行業者の種類とは?
退職代行業者の種類は3つあることをご存じでしたでしょうか?
1つ目は最も多い「一般型」。
一般型は3つのなかでも料金が比較的安価ですが、前述の通り退職に関わる交渉ごとができず、退職できないなどのトラブルも多い種類です。一般型の退職代行業者は、有給取得の交渉などもできません。
一般型以外の種類が弁護士型、もしくは労働組合型です。一般型・弁護士型・労働組合型の主な違いを表にまとめると以下の通りです。
|
一般型 | 弁護士型 | 労働組合型 |
会社との交渉 |
× | ○ |
○ |
基本料金 |
3~5万円 | 5~6万円 |
3~5万円 |
追加料金 | なし | 相談料・実費・成功報酬などが発生 |
なし |
以下、弁護士型・労働組合型の特徴について解説しますね。
弁護士が直接代行を行う「弁護士型」
弁護士型とは、弁護士が直接、退職代行を行うタイプの業者のことです。弁護士が対応するため、法律的な交渉をしても、もちろん非弁行為にはあたりません。弁護士型の退職代行業者では、公式サイトに「弁護士が対応する」旨が明記されています。
なおかつ法律を知り尽くし交渉にも長けている弁護士が会社と交渉するので、失敗する可能性は限りなく低いです。弁護士の退職代行であると、一般型と異なり会社としても「相手にしない」ということはできません。
有給取得・退職金に関する交渉、さらに未払いの賃金・残業代が合った場合にも、法律に基づいて支払うように交渉してくれます。それだけ頼りになるのが弁護士型の退職代行です。
一方で、3つのタイプの中で最も料金が高い点には注意しなくてはなりません。基本料金の相場がだいたい5~6万円。さらに成功報酬や相談料・実費などが加算され、最終的には一般型やこれから紹介する労働組合型の2倍以上の料金になることもあります。
労働組合が依頼者の代理で交渉してくれる「労働組合型」
労働組合が依頼者の代理で、会社と退職に関する交渉を行ってくれるタイプの業者です。労働基準法によって、労働組合は労働者の代理で会社と交渉することを認められています。そのため労働組合型の業者が退職代行を行っても非弁行為に問われることはないわけです。労働組合型の退職代行業者では、公式サイトに「労働組合が対応する」旨がしっかり明記されています。
労働組合型は、きちんと会社と交渉をしてくれるので、弁護士型同様に失敗する可能性はほぼありません。その他、有給の取得等の交渉も可能。業者によっては未払い賃金・残業代の支払い交渉を請け合うこともあります。
一方、料金については一般型と同程度の相場で、追加料金がかかることもありません。
コストパフォーマンスが高い労働組合型が最もおすすめ
当サイトでは、退職代行を依頼する場合は、最もコストパフォーマンスが高い労働組合型をおすすめしています。会社との交渉が可能で退職の成功率が高い上に、料金は弁護士型より断然安くすむからです。
逆に労働組合型について弁護士型と比較したデメリットは、交渉力という点では弁護士型に劣るので未払い賃金・残業代の請求などで複雑な交渉が必要になったときには弁護士型の方が頼りになること、万が一会社と裁判になったようなときには弁護士型なら法廷に立ってくれる(労働組合型は出来ても弁護士型の紹介程度)という点ぐらいです。
そのため「確実に退職したい」「有給が欲しい」「社則通り退職金を支払って欲しい」程度の要望であれば、労働組合型で十分でしょう。この程度であれば弁護士に依頼するまでもありません。
そうして労働組合型のなかでも、当サイトがおすすめしているのは業界大手の退職代行SARABA。退職成功率・有給取得成功率がいずれもほぼ100%に近く、メディア紹介実績も多数の信頼できる退職代行業者です。当サイトが独自に行った利用者アンケートでも、満足度か非常に高いことが分かっています。
まとめ
弁護士以外が報酬を受け取って、法律相談や法律にかかわる交渉ごとを行うことを「非弁行為」といい、弁護士法という法律で禁止されています。そのため一般的な退職代行業者は、会社と退職に関する「交渉」ができません。業者が行うのは、依頼者が退職したいという意志を会社に伝言するにとどまります。そのため、退職に失敗してしまう事例も少なくありません。
一方、弁護士型・労働組合型の退職代行業者なら、非弁行為に問われることはなく、会社との交渉も可能で退職や有給取得の成功率が高いのが特徴です。なかでも労働組合型は料金も比較的安価で、当サイトで最もおすすめしています。