退職代行はボーナス受け取り後に使った方がよい2つの理由

退職代行

ボーナスを受けとるタイミングと、退職代行を使って会社を辞めたいタイミングが重なることがあります。そんなとき、退職代行を依頼するタイミングをずらした方がよいか迷う方が多いのではないでしょうか。

ボーナスをきちんと受け取れるか、不安に感じるためです。ボーナスでもらえるお金は決して少なくないですから、なるべくきちんともらいたいですね。

結論から言うと、通常通りボーナスを受け取るためには、ボーナス受け取り後に退職代行を使った方がよいです。この記事では、その2つの理由を分かりやすく解説します。

【前提】ボーナスを支払うか否かは会社次第

毎月の給料と違い、ボーナスは会社に支払う義務はありません。法律にも「ボーナスを支払わなくてはいけない」というルールは記載されていません。(厚生省が公開している「モデル就業規則」には、ボーナスに関する条項もまとめられています。)

そのためボーナスを支払うか否かや、ボーナスをどのように支払うかは基本的に会社が自由に決められます。ボーナスをきちんと受け取ってから退職したいときは、会社のルールに従う必要があるということです。

とはいっても法律に違反するようなルールが設定されていたら、その条項は無効となり従う必要はありません。実際どんなルールが法律違反とされるか、代表的な例は後述しますね。

ボーナスを受け取ってから退職代行を使った方がよい2つの理由

退職代行を使って会社を辞める場合、ボーナスを受け取ってからにすることをおすすめします。受け取り前に退職代行を使ってしまうと、ボーナスを貰えなかったり減額されたりする可能性があるからです。以下、どういうことなのか具体的に1つずつ解説します。

もらえない可能性がある

会社の就業規則には、たいていボーナスに関して「支給日在籍条項」が規定されています。支給日在籍条項とは簡単に言うと、「ボーナス支給日に在籍している従業員に対してボーナスを支払う」というルール。逆に言えば、ボーナス支給日前に退職した従業員には、ボーナスを支払う必要がないということになります。

仮にボーナス支給日前に退職代行で会社を辞めた場合、支給日在籍条項によってボーナスをもらえない可能性が高くなるのです。実際、あなたの会社で就業規則にどのようなルールが規定されているか、確認しておくとよいでしょう。

もらえても減額される可能性がある

ボーナスを算定する際の基準になるのは「過去の成績に対する評価」だけではありません。「将来の活躍に対する期待度」も算定基準となります。つまり「将来的に活躍が期待される従業員だから、ボーナスもこれだけあげようね」という算定もありえるわけです。

退職代行で会社を辞める従業員には、もちろん「将来の活躍」は期待できません。そのため、ボーナスが減額されてしまうこともあるのです。実際、退職を予定していた人がボーナスを減額され裁判になった事例※もあります。

■ベネッセコーポレーション事件

  • 会社側が退職を予定していた従業員のボーナスを約8割カット
  • 従業員がこの対応を不満として、会社側を裁判に訴える
  • 裁判所は、ボーナスには過去の成果を評価する面があることを考慮し、将来の活躍に対する期待についての減額は2割程度が相当と結論

この裁判では、結果的に裁判で減額された割合が大幅に小さくなっています。ただ「退職を予定していたことでボーナスが減額された」事実は変わりません。

参照元:全基連公式サイト

実際にどのくらい減額される可能性があるかは、会社の評価次第です。ただ、きちんとボーナスを受け取りたいのであれば、ボーナスを受け取る前に退職代行を使うのは避けた方がよいでしょう。

【注意】退職後に請求しても受け取れる可能性は低い…

退職後に「今までの成果を評価して一部でもいいからボーナスを支払って欲しい」と考え、ボーナスを請求したいケースもあるかもしれません。けれど支給日在籍条項があれば、ボーナス支給日に在籍していなかった従業員に、会社はボーナスを支払ってくれないでしょう。

ボーナスがある会社の場合、退職する時期に十分気を付けた方がよいです。ボーナス支給前に退職してしまうと、大きな損をしてしまう可能性があります。

退職代行で辞めたあとにボーナスを返却する必要はない

ボーナスを受け取ってから退職代行で辞めたあとに、会社が「ボーナスを返せ!」と要求してきた事例も稀にあるようです。ただ仮に要求されても、従う必要はありません。それまでの成果を含めボーナスが支払われ、その後に労働の契約も終了しているためです。

なお会社によっては「ボーナス支給後、●ヵ月以内に退職した場合は、ボーナスの△割を返還する」といったルールを就業規則に定めています。ただ、このようなルールは労働者が退職する自由を奪うことになるため、法律※では認められていません。仮に就業規則に該当するルールがあっても、法律の方が優先されるので無効と判断されます。

(賠償予定の禁止)

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

参照元:e-gov

ボーナス関連のトラブルを避けたいときは弁護士型の利用がおすすめ

ボーナスの支払い前後に退職代行で会社を辞めると、会社ともめることになる可能性も否定できません。ボーナスを受け取ってから退職代行を使うことにすれば、ボーナスを満額受け取れます。ただし減額されたり、返還を求められたりすることもないとは言えません。

そんなとき、弁護士型以外の退職代行では残念ながらフォローしてもらうのは難しいです。法律的に複雑な交渉が必要となる案件について、このような退職代行では対応しきれません。

一方、弁護士型の退職代行を使えば、法律家の立場から適切なアドバイスや交渉をしてもらえます。ボーナスや退職金の支払いについて不安な点があるときは、弁護士型の退職代行を検討するとよいでしょう。

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まとめ

ボーナスを受け取る前に退職代行を使って会社を辞めると、ボーナスを支給してもらえない可能性があります。支給日在籍条項といって、「ボーナス支給日まで会社に在籍していなくてはならない」というルールが定められていることがあるからです。

また仮にボーナスを受け取れても、大幅に減額されてしまう可能性も否定できません。ボーナスには「従業員が将来的に活躍する」ことを期待して算定される面があるためです。

ボーナスをきちんと受け取りたいのであれば、ボーナスを受け取ってから退職代行を使うことをおすすめします。またボーナス関連で会社と揉めるのが不安な方は、退職代行のなかでも、交渉力が高い弁護士型を使うとよいです。

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