退職代行で損害賠償を請求される可能性はある?もし脅しを受けたら?

退職代行

会社に退職したいと申し出たときに、「今辞めたら損害賠償するぞ!」という脅し文句を投げからけられた、という方は意外といらっしゃるようです。そんな方が退職代行を使いたいときに、「本当に損害賠償を請求されたりしないか?」不安になるのも仕方ないでしょう。

なかには、「わたしは会社を●年間辞めません」といった念書の作成を強要するような例もあるよう。この記事では、本当に退職代行で損害賠償を受ける可能性があるか、もし「損害賠償請求する」と脅されたらどうすればいいか解説しています。

【まず結論】退職代行で損害賠償を請求される可能性は限りなく低い

最初に結論から書くと、あなたが普通に働いていたなら、退職するにあたって損害賠償を請求される可能性は限りなく低いです。退職代行を使うか否かは関係ありません。以下、その理由を説明していきますね。

労働者には自分の意志で辞める権利がある

法律では労働者が自由に退職する権利が認められています。民法627条では、「雇用期間に定めのない正社員」の場合は、2週間前に申し出れば退職できるとされています。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:e-Gov法令検索

 

つまり従業員が退職したいと言っても、法律的にみれば会社にそれを拒む権利はないということです。

※契約社員・派遣社員の方も自分の意志で退職できないわけではありません。詳しくは以下記事をご覧ください。

契約社員や派遣社員は契約期間中でも退職代行を利用できる?
職場の雰囲気が合わない…、上司が高圧的などの理由で契約社員や派遣社員の方であっても、契約期間中に退職を考える人は少なくありません。契約社員・派遣社員の契約期間中の退職が可能なのかや、退職代行を選ぶ際に覚えておきたいポイントをまとめて解説します。

会社側も損害賠償をするメリットがない

上述したように、従業員が退職したいと言っても法律的には会社に引き留める権利はありません。そうした中で仮に訴えたとしても、会社側の損害賠償が認められる可能性は限りなく低いです。勝てる見込みもない上に裁判の費用もかかり、さらに裁判をするための手続きにも手間もバカになりません。

要するに会社側は裁判に訴えてもメリットがない一方で、デメリットは満載なのです。こんな意味のないこと、会社がするとは考えにくいですよね…。

どういうときに損害賠償を請求される可能性があるか

退職にあたり会社が社員に損害賠償を求めるケースはかなりレアですが、「それなりの事情」があれば、ゼロとは言い切れません。それではどんなときに、損害賠償を請求される可能性があるでしょうか? 1つずつみていきましょう。

一方的な退職で会社に大きな損害をあたえたとき

まず考えられるのは、仮にあなたが退職することで、重要な契約が1つなくなってしまうなどの損害が想定されるようなケースです。こういったケースで、あなたが一方的に退職しようとすれば、損害賠償の請求をされる可能性がゼロではありません。

似たケースとして、よく引き合いにだされるのが、1992年の「ケイズインターナショナル事件」(※)です。

確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省

この事件では、ある大きな契約のために採用されたAという従業員が、病気を理由にすぐに退職してしまいました。これによりその契約が解約され、会社側は1,000万円の利益を失ったとして、Aに200万円の損害賠償をもとめる裁判を起こしたのです。結果、裁判ではAにも責任があるとして、請求額の約1/3にあたる70万円の支払いを命じました。

もし、あなたに似たような心当たりがあるのであれば、損害賠償される可能性は否定できません。

会社の費用で留学等したあとすぐに辞めたとき

会社の費用で留学や研修をして、すぐに辞められてしまうと会社としては「せっかくお金を出して留学(研修)させたのに…」となりますね。そういった場合は、会社から留学費用や研修費用を返還するよう請求される可能性がないとは言い切りません。

実際に裁判となって、返還請求が認められたケース、逆に請求が却下されたケースのそれぞれあります。たとえば業務命令で留学や研修をしたようなケースでは、それが業務の一部と解釈され損害賠償が認められない傾向にあるようです。たいして留学などが応募性で本人の意志によって行われたものの場合、返還請求が認められることもあります。

退職の際、同僚等を引き抜いたりしたとき

これは会社への裏切り行為と判断されて仕方ないですね…。ただし同僚の引き抜きでも、損害賠償が認められるケース、認められないケースが存在します。

まず在職中に引き抜き行為を行うと、基本的には違法となり賠償請求される可能性が高くなります。労働者は、会社に不利益となる行為をしてはならないという法律(労働契約法)があるためです。

一方で退職後の引き抜きも、必ずしも問題ないわけではありません。一般常識と照らし合わせてあまりにひどい引き抜きなどをしたときには、損害賠償が認められるケースもあります。

【この章のまとめ】要するに余程のことでない限り損害賠償請求はされない

損害賠償されてしまうケースをいくつかあげましたが、どれも普通に働いていたらまずないだろうというケースばかりです。

たとえば一人の従業員の退職で大きな契約が破棄されるなんてことは、普通はほとんどありません。もしあっても、そのくらい従業員を信頼して大切にしていたら、その従業員も簡単に辞めたいとも考えないでしょう。自分で希望して会社に留学させてもらって、会社に戻ったあとにすぐ辞めるなんて不義理なことをする人も、滅多にいないでしょう。

つまり退職するにあたって、会社から本当に損害賠償を受けるのは、そのぐらい「余程のこと」があったときに限られるということです。

もし「損害賠償請求する」と脅されたら…

損害賠償請求されるような理由もないのに、退職するにあたり「損害賠償請求する!」ともし脅かされたらどうしたらよいでしょうか。

今まで説明していた通り、仮に裁判に訴えても会社にはメリットがないことから、実際に訴えられる可能性は非常に低いです。あなたを不安にさせて引き留めるための、脅し文句であると考えられます。

また、そのように脅して、労働者の自由を奪うことは労働基準法で禁止されている事項です。

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

(前借金相殺の禁止)

参照元:e-Gov

もちろん、そんな脅しに屈する必要はありません。可能であれば、話の内容をスマホのボイスレコーダーアプリなどで録音して、お近くの「総合労働相談コーナー」に相談するのも1つの手。

総合労働相談コーナーとは、企業が労働基準法に違反していないか監視する「労働局」が各都道府県に設けた労働者のための相談窓口です。あなたに適切なアドバイスをしてくれる上、仮に違反があると判断された場合、会社へ指導を行ってくれることもあります。

お近くの窓口は、以下にあげる厚生労働者の公式サイトで検索できます。

総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省

もしくは相手の脅しを聞かずに、「申し訳ありませんが辞めさせていただきます。」と言って退職届を叩きつけるという方法もあり。損害賠償の脅しについては「応じる気はないです。」と突っぱねましょう。

退職代行でスムーズに辞めるのも賢明

相手が高圧的で自分で退職を言い出すのが難しいという場合は、退職の調整をしてくれる「退職代行」を使う方法もあります。退職代行を使えば、最短で依頼した当日に業者が会社に掛け合ってくれ、すぐに退職できるなんてことも可能。あなたが会社と直接交渉する必要はありません。

株式会社ツナググループの調査(※)によると、全国の17~29歳の会社員・公務員の51.3%が退職代行について知っているとのこと。さらに、その中の35.9%は、「退職代行を使ってみたい」もしくは「使ったことがある」と回答しています。

退職代行は、それくらい世間に認知されているサービスなのです。

※参照元:PR TIMES

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仮に損害賠償される心当たりがあるなら弁護士型に相談する方法も

前述の通り、それなりの事情があれば、あなたが損害賠償を請求される可能性がないとは言い切れません。もし心当たりがあるようなら、弁護士が行うタイプの退職代行を検討するとよいでしょう。弁護士型であれば、法律的にデリケートな問題についても適切にアドバイスしてくれる上に、万が一裁判になったら法廷に立ってくれます。

当サイトでおすすめしている弁護士型の退職代行は「弁護士法人みやび」。弁護士型のなかでも実績が多く、安心しておすすめできます。

弁護士法人みやび 公式サイト

まとめ

「退職するなら損害賠償を請求する」なんて会社の脅し文句は、そのほとんどが「口だけ」で実際に請求される可能性は限りなく低いです。仮に訴えても、会社にはメリットがない上に、裁判費用などのコストがかかるだけだからです。

脅しに屈せず、退職の手続きをすすめるとよいでしょう。難しい場合は、総合労働相談コーナーのような国の窓口にアドバイスをもらうか、退職代行を使ってスムーズに退職するのも手です。

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