退職時に有給消化できない・もめたときに覚えておきたいことまとめ

退職全般

せっかく会社の退職が決まったのに、上司に有給消化を拒否されて揉めている – そんなケースは少なくないようです。「他の社員は有給を消化していない」「有給をとるくらいなら、少しでも仕事をすませて欲しい」など、有給消化を認めない上司の要求は容赦ありません。

しかし、そんなときでも有給消化を思いとどまる必要はありません。労働者が有給を消化する権利は保証されているからです。ここでは退職時に有給消化させてもらえずもめているときに、覚えておきたいことをまとめて紹介します。

【大前提】会社は有給消化の権利を拒否できない

退職時の有給消化でもめたときに覚えておきたいのは、法律上、労働者が有給を取得する権利は保証されているということです。有給消化をしたいという社員の要求を、本来会社側が拒否することはできません。

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

参照元:e-gov法令検索

法律上、あなたの権利が保証されている – それを知っておくだけでも心強いですね。

仮に引き継ぎがすんでいないとしても、有給消化が可能

引き継ぎなどの仕事がすんでいないから有給を認められない – これはよくあるパターンです。

引き継ぎをすませた方がよいのはもちろんで、言うまでもありません。けれど退職までに引き継ぎがすまないからといって、有給の権利が妨げられるわけではありません。

仮に会社が引き継ぎを理由に有給消化を拒否したとしても、戸惑う必要はないです。堂々と有給消化を求めましょう。

就業規則より有給消化の権利が保証される

「就業規則上、引き継ぎがすんでいないと有給消化は認められない」 – そんな風に言われるケースも少なくないようです。

けれど言うまでもありませんが、就業規則より優先されるのは法律です。仮に法律を否定するような内容が就業規則に定められていても、法律的にみれば無効と判断されます。

就業規則上、有給消化は認められないという会社や上司の言い分に従う必要はありません。

【参考】有給消化の日にち変更を要求する会社の「時季変更権」とは?

有給消化の権利は労働者側にあるとはいえ、会社側にも有給の取得について物申す権利がないわけではありません。それが「時季変更権」です。時季変更権とは繁忙等で社員に有給をとられたら困るときに、会社側が有給取得の日にちをずらして欲しいと要求する権利を指します。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

参照元:e-gov法令検索

時季変更権をもってしても、退職時の有給消化は拒否できない

ただ時季変更権で認められるのは「有給を取得する日にちをずらしてもらう」ことであって、有給消化を拒否することではありません。退職時の有給消化では、有給をとる日をずらすことはできないです。

言い換えると退職時の有給消化を拒否するということは、結果的に従業員の有給消化自体を拒否することになってしまいます。そのため時季変更権があったとしても、退職時の有給消化を妨げることはできません。

退職時の有給消化でもめた場合の対処法

法律上、退職時の有給消化の権利があることは分かりました。それでも上司や会社が有給消化を無理矢理拒否してきたらどうすればよいでしょうか? ここでは、その際の対処法を紹介します。

【必須!】証拠に残るかたちで有給を申請する

まず重要なのは有給を申請したことについて、しっかり証拠に残すということです。上司に口で伝えただけでは、あとから「そんなこと聞いてない」と知らぬふりをされる可能性があります。その結果、退職日までうやむやにされてしまっては「あとの祭り」です。

そうならないよう、有給を取得したい旨をメールで伝えるなど証拠にのこるかたちで申請することをおすすめします。証拠があれば、あとから「聞いてなかった」と言い訳されるのを防ぐことができるからです。

その他、上司に有給消化を相談した日時や経緯を簡単にまとめたメモを残しておくとよいでしょう。このメモがあとで役に立つことがあります。

会社の担当部署へ相談する

通常、有給の取得は直属の上司に許可をとって手続きをします。けれど上司が認めてくれない場合は、社内の労務管理やコンプライアンスを担当する部署へ相談するとよいです。

それらの部門は法律に詳しく、あなたが有給取得する権利を会社が拒否できないことを熟知しています。そのためそれら部門から上司へ注意をしてくれたり、有給を認めてくれたりする可能性が高いわけです。

このとき有給申請をしたメールや話の経緯をまとめたメモを見せると、さらに効果的です。万が一、これら部門も有給消化を認めてくれないようなら、「労働基準監督署に相談します(詳細は後述)」と言いましょう。これだけで手のひらを返して有給を認めてくれる可能性が高くなります。

担当部署でもダメなら労働基準監督署へ相談する

労働基準監督署とは厚生労働省の出先機関で、労働基準法に基づき企業を監督する役割を担っています。担当部署でも有給を認めてくれないようなら、全国にある労働基準監督局へ相談するとよいでしょう。

「有給消化を拒否=労働基準法に違反した行為」となるので、労働基準監督局から会社へ指導を行ってくれる可能性があります。このとき有給申請したメールのコピーや、経緯をまとめたメモがあると話がスムーズになります。

各地の労働基準監督署の所在や連絡先は、以下厚生労働省の公式サイトで確認可能です。

全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省

【参考】有給は結局何日とれる?

有給が何日残っているか(とれるか)は、人によって異なります。勤務年数や、これまでの有休の消化状況によるからです。ここでは「何日残っているか分からない」という方のために、どのくらい取得できる可能性があるか紹介するので参考にしてください。

有給は入社から6ヵ月後以降に、労働日のうち8割以上出勤していれば付与されます。付与日数は、勤務年数がふえるごとに多く(上限あり)なります。実際、どのくらい付与されるか、以下の表をご覧ください。

【週5勤務の労働者に付与される有給日数】

勤務年数 付与日数
0.5年 10日
1.5年 11日
2.5年 12日
3.5年 14日
4.5年 16日
5.5年 18日
6.5年以上 20日

【週4日以下の勤務かつ勤務時間が週30時間以下の労働者に付与される有給日数】

1週間の勤務日数 勤務年数/付与日数
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

上記表の通り、勤務年数ごとに有給が付与されていきます。ただ有給の有効期限は2年間なので注意が必要です。2年間使わないと、有給は消滅してしまうわけです。

そのため仮に2年間使わないと、最大で「20日+20日=40日」の有給が残る計算となります。

有給を消化しないと○円の経済的損失?

退職時に有給を消化しないと、かなりな経済的損失をこうむる可能性があります。上述の通り、労働者は最大40日分の有給を取得できる可能性があります。仮に定時まで働いたときの収入が1日2万円だった場合、有給を使わないと最大で40日分×2万円=80万円も損している計算になるのです。

【参考】納得できるなら有給を買い取ってもらう方法もアリ

有給を会社に買い取ってもらえるルールがあるのはご存知でしたか? 本来、有給は労働者を休ませるためにあるものなので、買い取りは禁じられています。

しかし例外があり、退職時にどうしても紹介しきれない場合等は、会社に買い取ってもらうことも可能です。この場合、労働者は有給で支給される賃金分と同額を買い取り価格として受け取れます。

なお、有給の買い取りは会社と労働者双方が納得して利害が一致したときのみ成立します。会社が有給を取らせたくない理由で、無理矢理買い取りすることはできませんし、応じる必要もありません。

まとめ

退職時の有給消化は、労働者に認められた権利です。会社側は本来拒否できません。それでも上司が頑なに有給消化を拒否するときは、社内のコンプライアンス部門等や労働基準監督署に相談するとよいでしょう。会社に有給消化を認めさせられる可能性が高いです。

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