給料が手渡しの会社であると、退職代行を使いにくいのは否めません。せっかく退職代行を使って会社を辞められることになっても、給料を取りに会社へ行かないといけないからです。
けれど方法次第で、手渡しより手軽に給料を受け取れる可能性もあります。以下、実際にどんな方法があるか紹介しますので、参考にしてください。
【前提】法律上、給料は手渡しが基本
労働基準法24条では、給料は手渡し(直接払い)をするように定めています。
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
参照元:e-gov
相手が退職代行で辞めるか否かを関わらず、会社としては給料の手渡しを押し通す大義名分はある、ということですね。そのため、たとえばこれまでも給料が手渡しだったなら、会社が最後も手渡しを主張しても反論できないことになります。
なお、会社側が希望し、なおかつ労働者の同意がある場合に限り銀行振込などに切り替えることが可能です。
「最後だけ手渡し」なら断れる
一方、「最後だけ手渡しにする」と要求される場合もあります。退職代行で辞める従業員への嫌がらせを目的として、そんな主張をしてくる会社も稀に存在するのは否めません。しかし、これまで給料が銀行振込であったのなら、断ることができます。(就業規則でそのような取り決めがある場合は別です。就業規則を確認しましょう。)
どう対処するかは、退職代行を依頼している業者と相談して決めるとよいです。もしくは厚生労働省の窓口である「総合労働相談コーナー(労働局)」に相談する方法もあります。労働局に事情を相談すれば、法律違反があるとして会社に指導してくれる可能性があるためです
労働局の窓口は各都道府県に用意されています。最寄の連絡先は以下リンク先で確認ください。
退職代行で給料手渡しを避けたいときの対策3つ+2
退職代行を使って会社を辞める場合、できるだけ給料の手渡しは避けたいところです。そこで以下にあげる方法を使うことで、退職代行後の給料手渡しを避けられる可能性があります。
給料日の翌日に退職代行を依頼する
これが最も確実な方法ですね。そもそも退職代行直後に給料の手渡しが発生しないように、給料日の翌日に退職代行を依頼するとよいでしょう。もしこの方法が取れない場合は、このあとに紹介する方法を検討して下さい。
最後だけ現金書留や振込をしてもらうよう業者経由で依頼する
これまでも給料手渡しだったなら最後も給料手渡しが基本ですが、会社さえ許可してくれるなら現金書留や振込にかえてもらうこともできます。退職代行を依頼する際に、業者から支払方法をかえるよう調整してもらうとよいでしょう。
なお、こういった調整をするのであれば交渉力が高い業者に依頼するとよいです。交渉力のない業者であると、失敗する可能性が高くなります。
代理人の受け取りを認めてもらう
身内の人を代理人にして、代わりに給料を受け取ってもらう方法です。法律上、基本的には代理人が給料を受け取るのは認められていません。本人の代わりに給料を受け取り、ピンハネされてしまうのを防ぐためです。(昔はそういった被害がありました。)
ただし病気などで本人が受け取れない場合は、代理人をたてることも法律上許されています。
労働者の親権者や代理人に支払うことは法第24 条に違反するが、本人の使者に対して賃金を支払うことは差し支えない
参照元:大阪府公式サイト
もし代わりに受け取りに行ってくれそうな人が身内にいるなら、この手もありです。退職代行業者経由で、会社と調整してもらうとよいでしょう。
【番外編①】時間をおいてから給料を取りに行く
根本的な解決策ではありませんが、退職代行を実行してすぐに会社へ行くよりは気まずくないでしょう。給料は2年以内なら受け取れることになっています。(退職金は5年)そのため今すぐに受け取る必要がないなら、しばらくたってから受け取りに行くのも手です。
【番外編②】嫌な上司などに会わずにすむよう調整してもらう
この方法は比較的ハードルは低いでしょう。上司が高圧的などで顔を合わせたくないときは、業者経由でその旨を正直に伝えて、顔を合わせないようですむように取り計らってもらいます。会社へ行った際に、普段仕事の付き合いがないような当たり障りのない方に渡してもらうなら、大分気が楽でしょう。
給料手渡しを避けるためには交渉力の高い退職代行業者を選ぶ
給料手渡しを他の方法にしてもらうには、会社側と交渉が必要となります。そのため給料手渡しを避けたいのであれば、交渉力が高い業者を選ぶようにしましょう。
そこでまずおすすめできるのは、弁護士が会社へ連絡する「弁護士型」です。交渉のプロである弁護士なら、できる限り希望に沿うように対応してくれるでしょう。ただし他の退職代行業者より、料金が高くなる点は注意してなくてはなりません。
次におすすめしたいのが「労働組合型」。労働組合が依頼者の代わりに会社と交渉してくれるタイプです。弁護士型には劣りますが、労働組合型でも会社と交渉できます。
弁護士型でも労働組合型でもない一般型は、料金は安いものの法律上会社との交渉ができません。法律上、会社と交渉を許可されていないからです。一般型にできるのは交渉ではなく、依頼者の希望を会社へ「伝言」するのみとなります。
そのため給与手渡しを避けたいときに、一般型はおすすめできません。
それぞれのタイプのおすすめは、以下記事で紹介しているのでよろしければあわせて参考にしてください。
まとめ
退職代行後に給料を取りに行くのが嫌であれば、給料日の翌日に退職代行を使うのがベストです。そうすれば、退職代行後に会社へ給料を取りに行く必要はありません。
また給料が手渡しの会社でも、会社の了承さえとれれば銀行振込などに支払方法を変えてもらえます。また会社が許可さえすれば、代理人に受け取ってもらうことも可能です。