「退職したいのに会社がなかなか認めてくれない。」「上司が高圧的で退職を言い出せない」 – そんな事情があって、退職届を郵送で送れないか考えていませんか? 本来、退職届は会社が退職するのを認めてくれた後に、手渡しで提出するのが一般的。
ですが、前述のような理由でそれが難しいときには、「郵送で送ってしまえないか」考えたくなるのも当然でしょう。この記事では、退職届を郵送で送ってよいのかや注意点についてまとめて解説しています。
退職届は郵送で出してもよい!
まず結論から言うと、退職届は郵送で提出してもかまいません。「退職届は手渡しで提出しなくてはならない」なんて法律はないからです。(仮に社則等にそのようなルールがあっても《ないと思いますが…》、後述する法律が優先されるので無効です。)また、契約期間に定めがない従業員(≒正社員)に関しては、退職の2週間前に申し出れば退職できると民法で認められています。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
参照元:e-gov
簡単に言いかえれば手渡しでも郵送でも従業員が退職届を会社へ提出したら、会社側はそれを拒むことはできない、ということです
上司のしつこい引き留めに合う等で会社を辞められずストレスを感じていた方は、この原則を知るだけでも気持ちが少し楽になるでしょう。
退職届を郵送する際は「配達証明付き内容証明郵便」を使うのがおすすめ
退職届を郵送するときに注意したいのが、会社が「受け取っていない」としらばっくれる可能性がある点です。仮に、こんなウソをつかれてしまった場合、「送った」「送らない」という水掛け論に発展してしまいます。結果、退職届を送ったあとに会社と粘り強く交渉しなくてはならず、結果的に以前よりストレスがたまってしまうこともありえるのです。
そんな事態になるのを防ぐためにも、退職届は「配達証明付き内容証明郵便」で送るのをおすすめします。
「配達証明付き内容証明郵便」とは?
配達証明付き内容証明郵便とは、配達証明と内容証明を組み合わせた郵便形態を指します。配達証明・内容証明の特徴はそれぞれ以下の通りです。
配達証明 | 一般書留郵便物を相手に届けたことを、郵便局が証明してくれるサービス |
内容証明 | 郵便物の文書の内容、差出人、宛先を郵便局が証明してくれるサービス |
なぜ配達証明付き内容証明郵便を使うとよいの?
配達証明付き内容証明郵便を使うことで、郵便局が以下の2つの事実を証明する証人になってくれます。
- あなたが退職届を会社に送り、郵便局が確かに届けたこと
- あなたが退職届に記載した文面の内容
つまり会社が「受け取っていない」としらばっくれることができなくなるのです。また配達証明付き内容証明郵便で送れば、仮に会社が受け取りを拒否したとしても問題ありません。
あなたが退職届を会社に送ったという事実はあり、それを郵便局が証明してくれるためです。仮に会社が受け取りを拒否したとしても、あなたが退職届を提出したという事実を曲げることはできません。法律的にみれば、受け取り拒否されたとしても、あなたが退職の意志を示したということは認められます。
配達証明付き内容証明郵便の送り方
配達証明付き内容証明郵便は、最寄りの郵便局で受け付けてくれます。ただ注意が必要なのは、内容証明では文書を用意する際のルールがあるということです。
内容証明を使う際は、同じ内容の文書を3通用意しなくてはなりません。1通は相手へ送るもの、残り2通はあなたと郵便局それぞれが保管する謄本です。
そうして謄本には以下の通り、決まった書式があります。
縦書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 |
横書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 ・1行13字以内、1枚40行以内 ・1行26字以内、1枚20行以内 |
この他の詳細に関しては、郵便局の公式サイトでご覧ください。
なおルールが定められているのは、基本的には上記表にまとめた文書のボリュームに関する内容のみです。用紙や筆記用具等については特に指定はありません。市販のコピー用紙やボールペンを使ってもよいわけです。そのためルールにのっとった文書を用意するのに、たいして手間はかからないでしょう。
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退職届の書き方については、以下記事でも詳しく紹介しているので、興味があればあわせて参考にしてください。
退職届を郵送で提出するときの注意点
ここでは退職届を郵送するにあたって、注意しておきたいポイントを解説します。
退職日は2週間後以降を指定する
前述の通り法律では、正社員の場合は退職日の2週間前には辞めたい旨を会社に伝えればよいことになっています。逆に言うと退職届を郵送する際は、2週間後以降の日付を退職日として指定する必要があるということです。仮に転職する場合、新しい職場に就職できるのは現在の会社を退職した後になりますから、これは重要なポイントです。
必要書類の送付など伝達事項を添え状に記載する
退職届を一方的に送り付けた場合、必要な書類を送ってくれない等、相手の対応もおろそかになる可能性があります。そこで退職届を郵送する際に、会社への伝言事項をまとめた添え状を一緒に送るのがおすすめです。
添え状には以下の旨を記載します。
- 必要書類※を送付して欲しい旨
- 私物を宅配等で送り返して欲しい旨
- 貸与物(制服やPC等)は宅配で返却する旨等
また会社からの電話を避けたいときは、「連絡がある場合はメールで」と伝えメールアドレスを記載しておくのもよいでしょう。
※具体的にどんな書類が必要かは以下記事を参考にしてください。
有給取得しつつ安全に退職するには退職代行を使う方法も
退職届を郵送で送るやり方でも基本的に会社を辞めることはできます。ただ円満な退職とは言えず、仮に有給が残っていても取得しにくいでしょう。また上司が怒って訪ねてくるかもしれません。
そういった事態を避けて、安全に退職したいときには退職代行を使うのも手です。依頼料は別途発生してしまいますが、業者ができるだけ円満かつ安全に退職できるよう促してくれます。また業者によっては有給の取得も可能。たくさん有給が残っているときは、郵送で退職届を送るよりも、かえってお得になる可能性もありますよ。
※おすすめの退職代行業者は以下記事をご覧ください
まとめ
会社が退職を認めてくれない場合等は、退職届を郵送で一方的に送り付けて辞めることも可能です。その際は会社に退職届を送ったこと、記載した内容を証明してくれる配達証明付き内容証明郵便を利用することが推奨されます。会社が「退職届を受け取っていない」など、しらばっくれるのを防ぐためです。
なお、たくさん余っている有給をとりたい場合、できるだけ円滑に会社を辞めたい場合は退職代行サービスを利用するのもおすすめ。特に残っている有給が多いときは、業者に依頼して有給がとれるよう調整してもらった方が、かえってお得になることもあります。