退職代行SARABAは人気がある退職代行業者で、利用者の数も業界トップクラスです。ただ退職代行を使うときに、「退職金を支払ってもらえるか」を不安視される方は少なくないでしょう。
退職するときに、退職金は今後の生活を支える大事な資金源になります。この記事では、退職代行SARABAに依頼して退職金を受け取れるか、簡単に解説しています。
【前提】そもそも会社は退職金の支払いを理由なしに拒否できない
まず知っておくべきなのは、会社は余程の理由がない限り退職金の支払いを拒否できないということです。
厚生労働省は、退職金の不払いについて以下のように見解を述べています。
(1) 退職金は、就業規則や労働協約により支給条件が明確に定められている場合、労働基準法11条の「労働の対償」としての賃金に該当します。その法的性格は、賃金後払い的性格、功労報償的性格、生活保障的性格を併せ持ち、個々の退職金の実態に即して判断することとなります。
(2) 退職金の支給基準において、一定の事由がある場合に退職金の減額や不支給を定めることは認められますが、賃金の後払い的性格及び功労報償的性格を考慮すれば、労働者のそれまでの功績を失わせるほどの重大な背信行為がある場合などに限られます。
参照元:確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト(「退職金不払い」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性)
簡単に言いかえれば、「退職金は従業員にとって生活に必要な給料と同じだから、企業はきちんと支払いなさい」ということです。
退職代行の利用有無は関係がない
退職金の支払いについては、退職代行を使うか否かは一切関係ありません。退職代行は、あくまで退職をする手段の1つでしかないからです。「退職代行を使う=会社に大きな損害を与える」というわけでもありません。
会社に対し著しい損害を与えた場合は、減額or退職金ゼロの場合も?
ただ気を付けないといけないのは、退職金の支払い拒否を認められるような事情がある場合です。前項で紹介した厚生労働省のサイトでも、「一定の事由がある場合に退職金の減額や不支給を定めることは認められる」と書いています。
その上で、気になるのは退職金の支払いを拒否できるような「一定の事由」とは何か、という点ですね。厚生労働省のサイトでは、参考として過去の裁判例を紹介しています。
具体的には、痴漢行為を繰り返し退職金の支払いを拒否された鉄道会社元職員の裁判例です。この元職員は、痴漢行為により痴漢撲滅運動に取り組んでいた会社の信頼を著しく落としたとして、会社から退職金の支払いを拒否されました。元職員はそれを不服として裁判に訴えたのです。
裁判の結果、「退職金支払いを拒否できるような背任行為でない」として、会社側は退職金の支払いを命じられました。ただし会社に損害を与えた事実はあるため、支給額は実際の3割に減額されています。
痴漢撲滅に取り組む鉄道会社の職員が痴漢行為をする – そこまで会社に損害を与えた場合でも、退職金の全額不支給は認められなかったということです。この事例からみても、相当なことをしない限り退職金は支払ってもらえる、と考えてよいですね。
退職代行SARABAなら、スムーズに支払うよう「交渉」も可能
「余程のことがない限り会社は退職金の支払いを拒否できない」ことは分かりました。ただ、そうはいっても、退職代行を使って辞めるときに「会社が渋ったりしないか」不安になる気持ちはあるかもしれません。
退職代行を使う限り、会社と何がしかの軋轢はあると考えられるからです。退職金をもらう権利があるとはいえ、会社が拒否したら支払うように「交渉」しないといけません。
その上でさらに不安なのは、一般的な退職代行業者は会社と交渉できないという点です。報酬を目的として、法律に関わる交渉事を顧客から承れるのは、法律の専門家である弁護士等だけとされています。専門家でない退職代行業者が仮に行うと、法律違反になってしまうのです。
一方で退職代行SARABAであれば、会社に対し退職金をスムーズに支払うよう交渉してもらえます。退職代行SARABAは、会社との交渉が可能な労働組合型の業者だからです。労働組合が労働者の代理で、会社側と交渉すること自体は法律で認められています。
そういった意味では、退職金の支払いに不安がある場合は、退職代行SARABAに依頼すれば安心、とは言えますね。※退職代行SARABAの詳細は、以下公式サイトで確認ください。
事情が複雑なら弁護士型に依頼が必要になるケースもありえる
退職代行SARABAでも、退職金に関する交渉は可能です。ただし事情が複雑で、場合によっては裁判になりそうなくらい深刻なケースなら弁護士型の退職代行でないと対応できない可能性もあります。
不安であれば、退職代行SARABAのLINEでの無料相談で事情を話してみると良いでしょう。退職代行SARABAが可否を判断して、その場で結果を回答してくれます。(相談だけして申し込まないことも可能です。)
なお弁護士型の退職代行であれば、成功報酬を求められる可能性が高いので注意して下さい。(勝ち取った退職金の2割程度が成功報酬として請求されます。)逆に退職代行SARABAは成功報酬も不要なので、迷ったらまず退職代行SARABAに事情を話してみるとよいですね。
ちなみに弁護士型の退職代行では、成功報酬以外に5~6万円の基本料金がかかります。(基本料金だけで一般型や労働組合型の2倍程度の)そうしたなかで、「退職代行サービスのNEXT」は基本料金が30,000円と格安。ユーザーからの評判も高くおすすめできます。
【参考】退職金はどのくらいもらえるもの?
退職する際は、退職金がどのくらいになるか気になりますね。基本的には、会社の就業規則をみれば分かるのですが、ここでは参考までに「東京都産業労働局」がまとめた「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)」から「モデル退職金」を紹介します。
【自己都合による退職の場合のモデル退職金】
勤続年数 | 高校卒業者 | 高専・短大卒業者 | 大学卒業者 |
10 | 89.6万円 | 97.3万円 | 113.5万円 |
15 | 168.4万円 | 183.2万円 | 214.9万円 |
20 | 278.8万円 | 297.5万円 | 353.4万円 |
25 | 407.3万円 | 438.0万円 | 524.3万円 |
30 | 543.3万円 | 591.1万円 | 705.9万円 |
参照元:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)」
勤続年数によって、退職金額に大きな差があるのが分かりますね。紹介したデータは中小企業のものですが、大企業であれば、この数値よりさらに高くなると想定されます。
まとめ
退職代行に依頼して辞めるか否かに関わらず、余程のことがない限り会社は退職金の支払いを拒否できません。特に退職代行SARABAは会社側との交渉が可能なので、スムーズに退職金を支払ってもらうよう調整してもらえます。
ただし裁判になりそうなくらい話がこじれそうなときは、弁護士に依頼した方がよいこともあります。とはいえ弁護士に依頼すると成功報酬を請求されることになるので、退職代行SARABAで対応してもらいたいところです。自分で判断がつかない場合は、まず退職代行SARABAの無料相談で、交渉の可否を聞いてみるのもよいでしょう。